【リライトtips】「少額減価償却資産」に係る損金算入の特例の見直し
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税理士法人リライト
塩田 拓
2026-03-23
こんにちは!
税理士法人リライトです。
令和8年度(2026年度)の税制改正により、多くの中小企業が適用している「少額減価償却資産の特例」に大きな動きがありました。
今回の改正では、対象となる取得価額の基準が、現行の「30万円未満」から「40万円未満」へ引き上げられる一方で、適用対象となる企業の従業員数要件が厳格化されるなど、実務に直結する変更が行われる予定です。また、償却資産に係る固定資産税の免税点についても「150万円」から「180万円」に引き上げが予定されています。
本記事では、中小企業の節税対策に欠かせない「少額減価償却資産の特例」について、改正のポイントを分かりやすく解説します。
令和8年度税制改正のポイント
「少額減価償却資産」に係る損金算入の特例の見直し
中小企業者等の場合、取得価額30万円未満の減価償却資産(少額減価償却資産)を年間合計300万円まで、全額その期に費用計上できる「中小企業者等の少額減価償却資産の特例」が適用できます。
令和8年度税制改正において、本特例対象の少額減価償却資産の取得価額が、「30万円未満」から「40万円未満」に引き上げられます(4月1日から適用予定)。加えて、適用期限が令和11年3月31日まで3年延長されます。ただし、年間合計額は「300万円まで」で現行と変わりません。また、本特例を適用できるのは「常時使用する従業員数400人以下」の中小企業者等とされ、対象企業が縮小されます(現行:従業員数500人以下)。
この特例で処理した少額減価償却資産は、償却資産の申告をする必要があります。
なお、令和8年度税制改正により、償却資産に係る免税点が「150万円」から「180万円」に引き上げられます(令和9年度以後の年度分の固定資産税について適用)。
以上の記事について詳細を知りたい事業者の方には、関連する情報を個別に送らせていただきます。
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