令和8(2026)年5月税務カレンダー|わーくる

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令和8(2026)年5月税務カレンダー

  • 税理士法人リライト

    塩田 拓

2026-04-03

こんにちは!

税理士法人リライトです。

 

やわらかな春風に心華やぐ季節となりましたが、お変わりございませんか。

 

5月は、3月決算法人にとって法人税・消費税等の申告・納付期限の月という、年間で最も重要な節目を迎えます。3月決算以外の法人であっても、自動車税の納付などもあり、資金繰りに影響を与える項目が重なる時期でもあります。

 

ゴールデンウィークを挟むため、実質的な稼働日は意外と限られています。

「連休明けに・・・」と後回しにせず、4月の今のうちからタスクを洗い出し、余裕を持ったスケジュールを組んでいきましょう。

 

※地方税については、条例により異なる場合がございます。各自治体にご確認ください。

 


5月11日(月)

 

■4月分の源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(源泉所得税については納期の特例を受けている場合を除く)

 


5月31日(日)

 

■5月決算法人で6月開始事業年度(課税期間)から消費税の簡易課税制度を適用する場合、または適用をとりやめる場合の届出

 


6月1日(月)

 

■自動車税・軽自動車税の納付(一部自治体を除く)

■3月決算法人の確定申告及び納付〈法人税・地方法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税〉(提出期限の延長の特例の適用を受けている場合を除く)

■9月決算法人の中間申告及び納付〈法人税・地方法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税〉(半期分)

■直前課税期間の確定消費税額(年税額)が400万円超4,800万円以下の6月、9月、12月決算法人の3月ごとの中間申告及び納付〈消費税・地方消費税〉

■直前課税期間の確定消費税額(年税額)が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告及び納付(1月決算法人は2か月分)〈消費税・地方消費税〉

■3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告及び納付〈消費税・地方消費税〉

■1月ごとの期間短縮に係る確定申告及び納付〈消費税・地方消費税〉

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