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【リライトtips】知っておきたい「子ども・子育て支援金制度」

  • 税理士法人リライト

    塩田 拓

2026-03-13

こんにちは!

税理士法人リライトです。

 

令和8年(2026年)4月から、子どもや子育て世帯を社会全体で支えるための新しい仕組みとして「子ども・子育て支援金制度」がスタートします。

 

医療保険料に上乗せして徴収されるこの支援金は、加入する医療保険制度ごとに保険料が決められ、被用者保険の場合、従業員(被保険者)と事業主が折半で負担する仕組みです。しかし、単なる料率改定にとどまらず、「標準報酬月額に基づく支援金の算定」や「給与計算システムの設定変更」など、人事・労務担当者の事務負担増は避けられません。

 

本記事では、制度の概要から令和8年度の支援金率、給与明細への表示方法まで、担当者が今から備えておくべきポイントを説明します。

 

 


 

知っておきたい「子ども・子育て支援金制度」

 

子育て支援の財源確保のための新しい仕組みとして、令和8年4月分の医療保険料から「子ども・子育て支援金制度」が始まります。

 

「子ども・子育て支援金」は、加入している医療保険制度ごとに支援金額が決められます。

被用者保険(健康保険組合、協会けんぽ等)の場合、標準報酬月額に支援金率(令和8年度は0.23%)を掛けた金額を従業員と事業主が折半します。従業員1人ひとりの標準報酬月額に応じて支援金額が異なるため、支援金額の算定や徴収などの事務負担が増えることになります。

また、給与計算システムの保険料率等の設定変更も必要です。

 

なお、法令上の義務ではありませんが、従業員へ同制度の理解や周知を促すためにも、給与明細への保険料の内訳表示(支援金額の追加)をすることが望ましいといえます。

 


 

以上の記事について詳細を知りたい事業者の方には、関連する情報を個別に送らせていただきます。

 

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