【リライトtips】知っておきたい「借入金」のきほん
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税理士法人リライト
塩田 拓
2025-08-01
こんにちは!
税理士法人リライトです。
事業を行ううえで、資金の借入は避けて通れないテーマです。
金融機関からの借入はもちろん、場合によっては役員が個人資金を一時的に会社に貸し付けるケースもあります。
今回は、企業会計原則などに基づく「借入金」の分類や、「役員借入金」の注意点について説明します。
あらためてチェックしてみよう!
知っておきたい「借入金」のきほん
「借入金」は、会計のルール(企業会計原則、中小会計要領等)に基づき、「短期借入金」(流動負債)と「長期借入金」(固定負債)に区分します。
「短期借入金」とは、返済期限が1年以内に到来する借入金をいいます。仕入や家賃など日常の事業活動に必要な運転資金の借入れで、手形借入や当座借越等による短期継続融資も該当します。
「長期借入金」とは、返済期限が1年を超える借入金をいい、建物・機械・車両などの購入や新技術の導入のための設備資金、一定期間の運転資金を借りる証書借入が該当します。なお、長期借入金には、返済期日での「一括返済」と、借入期間中にわたって分割返済する「約定返済」があり、約定返済のうち返済期限が1年以内に到来するものは「1年以内返済長期借入金」(流動負債)とします。
役員からの借入金は、金融機関からの借入金と区別して、別の勘定科目である「役員借入金」を使用して管理しましょう。また、役員借入金の「出所」は税務調査での確認事項の1つになります。
お金の「出所」を明確に説明できるよう、現金でのやりとりは極力避け、役員の個人口座から振込で行い、振込明細を保管しておきましょう。
以上の記事について詳細を知りたい事業者の方には、関連する情報を個別に送らせていただきます。
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