【リライトtips】それって「福利厚生費」?
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税理士法人リライト
塩田 拓
2025-09-05
こんにちは!
税理士法人リライトです。
会社の経費処理をしていると、必ず出てくるのが「福利厚生費」という科目。
社員旅行や社内イベント、食事代の補助など、従業員のために支出する費用は幅広く存在しますが、すべて支出金額がそのまま「福利厚生費」と認められるわけではありません。
実際のところ、税務上は一定の要件を満たしていないと、給与とみなされて源泉所得税の課税対象になってしまうこともあるのです。
今回は、「福利厚生費」として認められるためのポイントを整理してご紹介します!
それって「福利厚生費」?
「福利厚生費」といえば、一般に、従業員やその家族のために企業が任意で設ける福利厚生のための費用(法定外福利費)を指すことが多くなっています。具体的には、社宅の提供、社内レクリエーション(社員旅行など)、食事代の補助、慶弔見舞金――等が該当します。
税務上、「福利厚生費」として認められるためには、次の要件を満たす必要があります。
①全従業員が対象であること
②現金や換金性の高いものの支給ではないこと
③社会通念上妥当な金額であること
これらの要件を満たしていない場合、給与として取り扱われる可能性がありますので注意が必要です。
以上の記事について詳細を知りたい事業者の方には、関連する情報を個別に送らせていただきます。
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