令和7(2025)年7月税務カレンダー
-
-
税理士法人リライト
塩田 拓
2025-06-13
こんにちは!
税理士法人リライトです。
雨に萌ゆる緑が風情を漂わせる季節となりました。
みなさま、いかがお過ごしでしょうか?
今回は、令和7(2025)年7月の法人に関する税務についてのお知らせです!
7月は、事業年度に応じた申告及び納付や、源泉所得税の納付などの対応が必要な月です。
納付を忘れてしまうことのないよう、しっかりとスケジュールを確認しておきましょう。
※地方税については、条例により異なる場合がございます。各自治体にご確認ください。
7月10日(木)
■6月分の源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
■納期の特例を受けている場合の源泉所得税(1月~6月分)の納付
7月31日(木)
■5月決算法人の確定申告及び納付〈法人税・地方法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税〉(提出期限の延長の特例の適用を受けている場合を除く)
■11月決算法人の中間申告及び納付〈法人税・地方法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税〉(半期分)
■直前課税期間の確定消費税額(年税額)が400万円超4,800万円以下の2月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告及び納付〈消費税・地方消費税〉
■直前課税期間の確定消費税額(年税額)が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告及び納付(3月決算法人は2か月分)〈消費税・地方消費税〉
■2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告及び納付〈消費税・地方消費税〉
■1月ごとの期間短縮に係る確定申告及び納付〈消費税・地方消費税〉
■固定資産税第2期分の納付(一部自治体を除く)
■7月決算法人が、8月開始事業年度(課税期間)から消費税の簡易課税制度を適用する場合、または、適用をとりやめる場合の届出
この記事の関連記事
