【リライトtips】自筆証書遺言書保管制度って何?
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税理士法人リライト
塩田 拓
2025-05-27
こんにちは!
税理士法人リライトです。
高齢化の進展とともに、「終活」等が浸透しつつあるといわれますが、ご自身の財産をご家族等へ確実に託す方法の一つとして、遺言書の作成を検討される方も多いと思います。
しかし、自筆で作成した遺言書は、自宅で保管されることが多いため、紛失のおそれがあり、遺言者の死亡後は、相続人等に発見されなかったり、一部相続人や第三者による破棄、隠匿、改ざん等の問題点が指摘されています。
「自筆証書遺言書保管制度」は、自筆証書遺言書のメリットを損なうことなく、これまでの問題点を解消するための方策として創設されたものです。
法務局がしっかりと保管・確認を行ってくれる本制度のメリットや利用方法について、分かりやすく解説いたします!
法務局が保管!
安心して遺言書を残せる「自筆証書遺言書保管制度」!
「自分の財産を誰にどれだけ残すのか」という意思表示を書面にしたものが遺言書です。
一般的に用いられる遺言書には「公正証書遺言」「自筆証書遺言」があります。「公正証書遺言」は、公証人が遺言書の作成を手掛けるため無効になる可能性が低く、原本は公証役場で保管されるので改ざんや盗難・紛失等のおそれがありません。その反面、証人が2人以上必要で、費用や手間がかかります。
「自筆証書遺言」は、遺言の全文は自筆でなければなりませんが、費用や手間がかからない一方で、「一定の要件を満たしていないと、遺言が無効になる」「破棄、隠匿、改ざんされるおそれがある」といった課題があります。
こうした課題を解消し、自筆証書遺言を安心して残しやすくするための制度が「自筆証書遺言書保管制度」です。この制度は、遺言書の作成者本人が遺言書を法務局に持参し、本人確認を受けた後、法務局において自筆証書遺言(原本)とその画像データが保管されるものです。
①法務局で保管されるため、紛失や隠匿、改ざん等のおそれがない
②民法で定める自筆証書遺言の形式に適合するかについて法務局が確認するため、外形的なチェックを受けられる――等の利点があります。
なお、遺言書の作成にあたっては、税務への影響もあるため、税理士にお声掛けください。
以上の記事について詳細を知りたい事業者の方には、関連する情報を個別に送らせていただきます。
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