令和7(2025)年6月税務カレンダー|わーくる

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令和7(2025)年6月税務カレンダー

  • 税理士法人リライト

    塩田 拓

2025-05-09

こんにちは!

税理士法人リライトです。

 

新緑がまぶしい季節になりました。

皆さま、いかがお過ごしでしょうか?

 

今回は、令和7(2025)年6月の法人に関する税務についてのお知らせです!

 

6月は、事業年度に応じた申告及び納付、源泉所得税の納付などの対応が必要な月です。

納付を忘れてしまうことのないよう、しっかりとスケジュールを確認しておきましょう。

 

※地方税については、条例により異なる場合がございます。各自治体にご確認ください。

 


 

6月10日(火)

 

■5月分の源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(源泉所得税については納期の特例を受けている場合を除く)

 

■住民税の納期特例分(前年12月~当年5月分)の特別徴収税額の納付

 

 


 

6月30日(月)

 

■4月決算法人の確定申告及び納付〈法人税・地方法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税〉(提出期限の延長の特例の適用を受けている場合を除く)

 

■10月決算法人の中間申告及び納付〈法人税・地方法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税〉(半期分)

 

■直前課税期間の確定消費税額(年税額)が400万円超4,800万円以下の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告及び納付〈消費税・地方消費税〉

 

■直前課税期間の確定消費税額(年税額)が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告及び納付(2月決算法人は2か月分)〈消費税・地方消費税〉

 

■1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告及び納付〈消費税・地方消費税〉

 

■1月ごとの期間短縮に係る確定申告及び納付〈消費税・地方消費税〉

 

■6月決算法人が、7月開始事業年度(課税期間)から消費税の簡易課税制度を適用する場合、または、適用をとりやめる場合の届出

 

 


 

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